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(1)2者直結型における受信時期
この形態の通信方法では、?発信者が自社のコンピュータ・システムのメールボックスに発信データを書き込み(記憶させ)、受信者がそのデータを読み出す形態のものと、?発信者が受信者のコンピュータ・システムのメールボックスに発信データを伝送し(記憶させ)、受信者がそのデータを読み出す形態のものなどがあるが、いずれの場合においても、受信者が伝送されたメッセージを取りにいける(読み出せる)状態になれば、伝送されたメッセージは、受信者によりアクセス可能となるので、本条の規定により、その時点において受信されたものとみなすことができることになる。
(2)VAN経由型における受信時期
EDI取引がVANを経由して行われる場合には、発信者が「連絡モード」VANのメールボックスにメッセージを送り込んだとき(記憶させたとき)に、例えば、売買契約が行われるケースについてみると、そのときに発信者(発注者)からの契約の「申込」の意思表示があったことになる。そして、メッセージがそのような状態に置かれることになれば、つまり、受信者(受注者)がVANのメールボックスに「照会モード」で発注データを取りにいくことができる状態になれば、当該メッセージは受信者においてアクセス可能となるので、その時点で、受信されたものとみなすことになる(発注者からの契約「申込み」の意思表示が到達したことになる)。

VAN経由型における意思表示及びその到達

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